違法収集証拠排除
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(産経新聞 2021年1月18日)
仙台地裁で大麻所持事件について違法な捜査活動によって収集された証拠であるとして被告人に無罪判決が下された。
インターネット上の反応を見ていると,この判決に対する批判が実に多く見受けられる。そこで,本稿では無罪判決の根拠となった「違法収集証拠排除法則」(以下,「排除法則」という。)について取り上げたいと思う。
違法収集証拠排除法則とは
そもそも,裁判官の発出する令状に基づかなければ捜索や証拠物の押収はできない。(令状主義)
そうであるところ,違法収集証拠の排除とは,違法に集められた証拠の証拠能力*1を否定する法準則をいう。証拠能力が否定されると,刑訴法*2317条にいう「証拠」に該当せず,これを事実認定に供することはできない。(尤も,ほかに疑うに足りる合理的な証拠があればそれを基に有罪判決が下される。)
しかしながら,そこで違和感を覚える人が多いのではないだろうか。どれだけ違法な手続きで収集されたとしても,冒頭に挙げた事例のように「大麻」という証拠物の存在・形状に関して証拠価値*3に変わりはない。証拠の客観的価値は揺るがないはずなのに,捜査官が違法なことをしたからといって,証拠能力を否定し,被告人を無罪放免するような法則をなぜ採用しているのか。と思うことであろう。
その違和感を解消すべく,本稿では排除法則を所与のものとして扱うのではなく,根拠論から述べていきたい。
排除法則をめぐる議論
たしかに,我が国においても,違法に得られた証拠について,かつては証拠物の証拠としての価値に重点を置いており,「押収物は押収手続が違法であっても,物其自体の性質,形状に変更を来す筈がないから其形状等に関する証拠たる価値に変りない」という見解を示していた。*4(証拠能力肯定説)
一方で,学説*5は,アメリカ連邦最高裁の判例を元に,その影響を受けながら,証拠能力否定説の立場の論者が増える傾向にあった。証拠能力否定説の立場から, 排除法則を肯定する根拠には様々な言及がされたものの,我が国においては憲法にも刑事訴訟法にも,条文上に決定的な文言を有しないということから,そもそも,排除法則を採用しうるか否かということや,採用しうるとした場合の根拠の如何などといった問題について最高裁による判断が待たれていた。
最高裁判例
上述のとおり,排除法則は,もともとアメリカにおいて発展してきた理論で,我が国においても違法に得られた証拠は有罪立証のために用いられることが許容されるべきか否かが現行刑事訴訟法の施行以来,長く研究対象となっていた。そして,昭和53年に最高裁は以下のように,理論としてこの排除法則を採用するとの判示をしたのである。
最高裁昭和53年9月7日判決
証拠の収集手続に,憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,これを証拠として許容することが違法捜査を抑制する見地から相当でないと認められる場合においては,その証拠能力は否定されるものと解するべきである。
附帯的に述べておきたいのが,排除法則を導く法的根拠である。最高裁は以下のように,排除法則の根拠を憲法には求めないという立場を採った。憲法の定める基本権侵害から直ちに導かれるのではなく,訴訟手続上の証拠法則を創出したものである。
違法に収集された証拠物の証拠能力については,憲法及び刑訴法になんらの規定もおかれていないので,この問題は,刑訴法の解釈に委ねられているものと解するのが相当である
また一方で,最高裁が法的根拠について刑訴法上の問題であるとしたことには学説において異論があがったことは一応,紹介しておきたい。*6
排除法則の根拠
上記の最高裁判決の後,学説におけるその研究は排除法則の原理や根拠という点に移った。
今日の学説においては,排除法則について以下の3点が根拠として論じられている。
- 将来における違法な捜査の抑制
- 司法の無瑕性・廉潔性の維持
- 適正手続の保障,権利の保護
1.将来における違法な捜査の抑制
最高裁が「これを証拠として許容することが違法捜査を抑制する見地から相当でないと認められる場合においては,その証拠能力は否定される」と説示していることから,将来における違法な捜査の抑制を排除法則の根拠の1つとしているのは明らかであることが窺える。
つまり,違法な捜査によって収集されたものを安易に証拠として採用してしまうと,違法な捜査自体をも認めてしまうことになりかねない。そうすると以降,適正な捜査が行われなくなるおそれがあるため,仮に得られた証拠が客観的なものであったとしても,違法な手続きの下で収集された証拠は排除すべきとするのがこの論理なのである。
しかしながら,多くの人が違和感を覚えるように,排除法則の適用は刑事手続の基本目標である"事案の真相解明"に正面衝突することとなる。そのため,その適用にあっては当該証拠収集の手続過程に捜査機関による「重大な違法」が認められる場合に限られる旨が示されている。したがって,捜査手続の違法判断と証拠排除の結論は直結しない。
他方で,裁判所が証拠排除とすべき認定したときは,捜査機関に「重大な違法」行為があったと解することができるのである。
我が国が,排除法則の採用にあたり参考にしてきたアメリカ連邦最高裁は,この違法捜査の抑止効という点を根拠の重点に置いており,根拠としては十分であろうと思われる。
2.司法の無瑕性・廉潔性
判例において直接明言されていないが,違法捜査の抑制と並んでしばしば排除法則の根拠として挙げられるのがこの「司法の無瑕性・廉潔性」の維持という説明である。
違法な捜査手続により発見・収集された証拠が,正義を実現し廉潔であるべき裁判の場で用いられることは,司法に対する国民の信頼を害することとなるため,そうした証拠は司法手続から排除されるべきとする論理だ。
しかしながら,違法な捜査によって収集された証拠をすべて排除し,また被告人を無罪としていれば,刑事司法としての本来的目標である"事案の真相解明"という意義が疎かになり,かえって司法の信頼を損いかねない。
そのため,排除法則の適用にあっては,最高裁が説示するとおり捜査機関による「重大な違法」が認められる場合に限定されているのである。
3.適正手続の保障,権利の保護
3点目は,憲法や適正手続の保障に内在する要請から証拠が排除されるべきとする適正手続の保障の観点や,これに加えて,発生した利益侵害に対する救済の一場面として証拠を排除すべきとする権利の保護・救済の観点である。
つまりは,違法な捜査の下で得られた証拠を排除することで,憲法や刑訴法が求める法に基づいた適正な手続きの運用を図ること,そして違法な捜査手続によって不当に身柄を拘束されるなどの不利益を被らないために,その権利・利益を保護するという点に意義をもたせたのがこの適正手続の保障,権利の保護なのである。
現在では上記の2点が排除法則の中心たる根拠とされているが,これらの論拠も,証拠収集過程における違法に目を向けるものである以上は,適正手続の保障ないし権利侵害からの保護を旨とする手続法の遵守を前提とする理解であるといえる。
結論(仙台地裁判決考察含む)
幾度と,上述してきたとおり排除法則の適用にあたっては捜査機関による「重大な違法」が認められる場合に限られる。冒頭で紹介した仙台地裁判決でも,島田裁判官は「令状主義の精神を没却する重大な違法がある」と,前記の昭和53年最高裁判決を念頭に,明確に説示している。
当該事案においては,任意の所持品検査に応じていた男性の車のドアを許可なく開け,その後,逃走を試みた男性を路上に押しつけるなどして捜索令状が執行されるまでの約5時間にわたり,男性を駐車場に留め置いた。ということである。
たしかに結果論としては大麻が発見されているものの,捜査手続においては証拠物を発見・収集する過程に違法があってはならず,違法捜査の結果,大麻が発見されたのであって,その時点で捜索令状を必要としないほどに緊急性があったとはいえない。という判旨なのである。
排除法則が存在する主たる根拠は「将来の違法な捜査の抑制」という点にある。
発見された「大麻」が,証拠として揺るぎない客観的なものであったとしても,それが無理にドアを開けて車内を確認した上で発見されたものであったり,令状が出るまでの間,押しつけて5時間その場に留めたりしたことで,挙げられた証拠であったなら,それを認めてしまうことで,捜査機関が今後もそうした捜査によって無理にでも証拠を押収しようとしかねない。
そうしたことを抑制するために,証拠としては排除しよう。というのが排除法則なのだ。
「事実に合致しているから証拠として認めよう」とする思考の末,行き着くのは,「いかなる違法な手段を取ろうとも証拠を見つけて有罪にしよう」という思考でしかない。
「捜査機関に、法を破ることの成功体験を与えてはいけない。」と,とある弁護士さんも仰っていた。
捜査機関の法令遵守意識に対するハードルが低いものとなってしまうゆえに,違法な捜査の下で収集された証拠を認めてはいけない。
以上までで,法に対する理解が深まり,適正な手続きの重要性について理解してもらえたら幸いである。
司法の責務は法に則り,そして立法や行政を監視することにあるのは中学校等で習うとおりであるけれども,そうした責務があるところ,違法捜査と判断したことは司法が正しく機能しているということと捉えるべきなのではなかろうか。
(判例解説)Instagramストーリーの肖像権
インスタグラムには「ストーリー」といわれる,24時間で投稿が消える機能がある。そのストーリー機能について,9月に東京地裁で注目すべき判決が出た。
東京地裁 令和2年9月24日判決
目次
- 本件事案の概要
- 争点
- 判決の解説
- 本判例のポイント
1.本件事案の概要
夫婦である原告AとBが,飲食店に訪れた際に,AがBを被写体にして投稿したストーリーの一部が,被告であるソフトバンクが提供するネット回線を用いて,氏名不詳者によってネット掲示板に転載された。
それによって,Aの著作権とBの肖像権,名誉権が侵害されたところ,氏名不詳者に対する各損害賠償請求権の行使のために必要であるとして,被告に対して氏名不詳者の発信者情報の開示を求めたのが本件事案である。
ポイント
本件は発信者情報開示請求事件である。ネット上で権利侵害をされたとき,権利侵害をした者を訴えるためには相手方の住所等が必要である。そのため権利侵害をされた者は,プロバイダ責任制限法に基づいて,権利侵害をした際に使用されたインターネット回線を提供する会社に対して,住所等の情報を開示するよう求めることができる。
インターネット回線を提供しているソフトバンクに対して,権利侵害をした者の情報開示を求めているのが本件である。
プロバイダ責任制限法
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができる。
2.争点
- 本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたといえるか。
- 本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたといえるか。
- 本件投稿によって原告Bの名誉権が侵害されたといえるか。
- 本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか。
- 本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であるか。
(判決文より)
3.判決の解説
東京地方裁判所 第46民事部
東京地判令2・9・24 [令和1(ワ)31972]
結果:請求認容
争点1について
氏名不詳者は本件投稿により本件動画の一部を複製し送信可能化したものであるところ,原告Aは同氏名不詳者に本件動画の利用を許諾したことはなくしたがって,氏名不詳者による本件投稿によって,原告Aの本件動画の著作権が侵害されたことが明らかである
裁判所は,ストーリーが原告Aの著作物であると認定し,Aの許諾を得ずに複製しインターネット上に転載したのであるから,著作権が侵害されたことは明らかと認めたものである。
争点2について
原告Bは夫である原告Aにこれらの行為(撮影し,ストーリーに投稿すること)を許諾していたと推認され,本件画像の撮影等に不相当な点はなく,氏名不詳者は上記投稿サイトから本件動画を入手したものではある。しかしながら,本件動画は24時間に限定して保存する態様により投稿されたもので,その後も継続して公開されることは想定されていなかったと認められる上,原告Bが,氏名不詳者に対し,自身の肖像の利用を許諾したことはない
一般に被撮影者の許諾のもとインターネット上に投稿された画像ないし動画については,本人がインターネット上に投稿されることを許可しているから,肖像権の侵害という点では認められない。
しかし,本件事案に関しては,元の投稿が24時間に限られるという特性があることから,裁判所は氏名不詳者が転載した行為は原告Bの肖像権を侵害していると認定した。
争点3について
判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由があるから,これらを認容すべきである。
争点1,2,4,5を先に検討した上で,判断するまでもなく原告の請求を認めるべきと判示した。
争点4について
原告Bは,本件掲示板を開設するYDCから,本件投稿に係るアイ・ピー・ アドレスとして本件IPアドレスの開示を受けたところ,本件各情報は原告らの権利の侵害に係る発信者情報であると認められる。
原告Bが,氏名不詳者が転載したネット掲示板を運営する会社からIPアドレスの開示を受けたところ,それらは原告の権利の侵害に関する,氏名不詳者の発信者情報であると認定された。
争点5について
本件は,本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であると認められる。
特段の検討をする必要もなく,被告が保有する氏名不詳者の情報は,争点1,2,4の判断を踏まえて,氏名不詳者に対して損害賠償請求をするのに必要であると認めた。
判旨
原告らのいずれの請求も認容した。
よって,発信者情報を原告AおよびBに対して開示することを命じ,訴訟費用はすべて被告の負担とした。
6.本判例のポイント
- すでにインターネット上に投稿された画像について肖像権が認められたこと。
自らの写真をインターネット上に投稿した場合,インターネット上で公開されることを自ら認めていた(肖像権を放棄していた)とされることがある。
しかし,どの範囲で公開されることを容認していたかは主観的事実である。それを事後的に認定するためには客観的な外形事実から認定しなければならない。
本件事案はこの認定をするにあたり,24時間限定で公開されるストーリーの特性が用いられた。
判決文全文↓
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/089732_hanrei.pdf
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(判例解説)アルバイトに対する賞与
令和2年10月13日 最高裁第三小法廷判決
目次
1.本件事案の概要
改正前労働契約法20条では,有期雇用と無期雇用の間で,賃金や福利厚生などの待遇について,不合理な格差を禁止する。
同条に基づいて,当時,大阪医科大学でアルバイト職員として勤務していた原告が,被告である大阪医科大学に対して,正職員と同様に賞与の支払いを求めたのが本件事案である。
(慰謝料および遅延損害金の請求については割愛する。)
改正前労働契約法第20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
2.争点
1 正職員とアルバイト職員の労働条件の相違は,労契法20条に違反するか
- 同相違は,期間の定めがあることを理由とする相違にあたるか(争点1)
- 同相違は,不合理な労働条件の相違にあたるか(争点2)
2 同相違が労契法20条に違反するとした場合の,原告における労働条件の内容如何(争点3)
(一審判決文より)
*争点4および5については割愛。
3.一審判決
大阪地判平30・1・24 [平成27(ワ)8334]
結果:請求棄却
争点1について
被告は,無期雇用職員を正職員,有期雇用職員をアルバイト職員と位置づけてそれぞれ異なる就業規則を設け,賃金その他の労働条件について異なる扱いをしているのであるから,無期雇用職員と有期雇用職員の相違は,期間の定めの有無に関連して生じたものであると認めるのが相当である。
裁判所は,正職員とアルバイト職員の待遇の差について「期間の定めの有無によるもの」と認めたものである。
争点2について
裁判所が認めた事実(正職員の職務)
例えば,総務部企画課の正職員が携わる業務でみると,
などがあり,業務に伴う責任も大きいものであった。
- 法人の事業計画の立案・作成
- 法人の経営計画の管理・遂行
- 法人の管理運 営等に係わる調査
- 法人の組織及び職制の改善計画の立案
- 法人の施設の主要な新設・改修工事の立案・作成
- 企画に係わる各種委員会の事務
正職員について賞与を支払い,アルバイト職員には支払っていないとしても,労契法20条に違反する不合理な労働条件の相違があるとまでは認められない。
争点2について,裁判所は以上のように,相当程度異なる職務内容であり,責任の程度も異なると判断して,
さらに公平性を鑑みれば,むしろ完全時給制で労働時間に応じて賃金を支払うほうが合理的で,労働契約法20条に違反する不合理な相違があるとはいえないと判示した。
必然的に争点3については判断しなかった。
判旨
原告のいずれの請求も棄却した。
判決文全文↓
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/087573_hanrei.pdf
4.二審判決
大阪高判平31・2・15 [平成30(ネ)406]
結果:一部破棄自判
争点1について
争いはない。
争点2について
賞与が,正職員として賞与算定期間に在籍し,就労していたことそれ自体に対する対価としての性質を有する以上,同様に被控訴人(大阪医大)に在籍し,就労していたアルバイト職員,とりわけフルタイムのアルバイト職員に対し,額の多寡はあるにせよ,全く支給しないとすることには,合理的な理由を見出すことが困難であり,不合理というしかない。
二審は,正職員とアルバイト職員で職務内容などに相違があるものの,そもそも正職員に対する賞与が,就労していること自体に対して支払われるものであるのだから,同じく就労しているアルバイト職員に対しても支払われるべきものであるとした。
争点3について
正職員とアルバイト職員とでは,実際の職務も採用に際し求められる能力にも相当の相違があったというべきであるから,アルバイト職員の賞与算定期間における功労も相対的に低いことは否めない。これらのことからすれば,フルタイムのアルバイト職員とはいえ,その職員に対する賞与の額を正職員に対すると同額としなければ不合理であるとまではいうことができない。
争点2においては,賞与は就労していること自体に対して支払われるものであるから,アルバイト職員にも賞与を支払うべきと判断した。
一方で,功労などに応じて支払われるものでもあるから,正職員と同額でなければいけないわけではないとした。
そこで,正職員の60%を下回るとき,不合理な格差といえる。と判示した。
判旨
被告である大阪医科大学に対して
109万4737円およびこれに対する年5分の割合による金員の支払いを命じた。
訴訟費用は9割を原告,1割を被告の負担とした。
判決文全文↓
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/088455_hanrei.pdf
5.最高裁判決
最三判令2・10・13 [ 令和1(受)1055]
結果:一部破棄自判
争点2について
労務の対価の後払いや一律の功労報償,将来の労働意欲の向上等の趣旨を含むものと認められる。そして,正職員の基本給については,勤務成績を踏まえ勤務年数に応じて昇給するものとされており,勤続年数に伴う職務遂行能力の向上に応じた職能給の性格を有するものといえる上,おおむね,業務の内容の難度や責任の程度が高く,人材の育成や活用を目的とした人事異動が行われていたものである。このような正職員の賃金体系や求められる職務遂行能力及び責任の程度等に照らせば,被告は,正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から,正職員に対して賞与を支給することとしたものといえる。
第三小法廷は,正職員としての仕事をこなせる人材を確保する目的で,賞与を支給していると認定した。
原告の業務は,相当に軽易であることがうかがわれるのに対し,教室事務員である正職員は,これに加えて,学内の英文学術誌の編集事務等,病理解剖に関する遺族等への対応や部門間の連携を要する業務又は毒劇物等の試薬の管理業務等にも従事する必要があったのであり,両者の職務の内容に一定の相違があったことは否定できない。
正職員については,正職員就業規則上人事異動を命ぜられる可能性があったのに対し,アルバイト職員については,原則として業務命令によって配置転換されることはなく,人事異動は例外的かつ個別的な事情により行われていた
正職員とアルバイト職員の職務で,相当程度の相違があったことと,人事異動の有無で両者に相違があったことを認定した。
判旨
以上の理由を挙げ,原審の判断は是認できないと判示した。よって,賞与の支払いを求めた原告の請求については棄却した。
*夏季休暇日数中の賃金および弁護士費用を合わせた,計5万5110円を限度に請求を認容した。
判決文全文↓
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
6.本判例のポイント
- 改正前労働契約法の訴訟であること。
本事案は,あくまで改正前労働契約法に基づく訴訟で,それに関する司法判断である。
働き方改革関連法案のなかで労契法20条は削除され,パートタイム労働法に統合された。
- 本事案に関してはという話であること。
裁判所は,労契法20条にいう「不合理な格差」が本事案に当てはまるかを検討した結果,「不合理な格差とまではいえない。」と判断したものである。決して,有期雇用労働者に賞与の支払いを認めないと判断したわけではない。
最後までご覧いただきありがとうございます。