法の下の高校生のつぶやき

宮城県在住の高校2年生です。

(判例解説)Instagramストーリーの肖像権

インスタグラムには「ストーリー」といわれる,24時間で投稿が消える機能がある。そのストーリー機能について,9月に東京地裁で注目すべき判決が出た。

東京地裁 令和2年9月24日判決

目次

  • 本件事案の概要
  • 争点
  • 判決の解説
  • 判例のポイント

1.本件事案の概要

夫婦である原告AとBが,飲食店に訪れた際に,AがBを被写体にして投稿したストーリーの一部が,被告であるソフトバンクが提供するネット回線を用いて,氏名不詳者によってネット掲示板に転載された。

それによって,Aの著作権とBの肖像権,名誉権が侵害されたところ,氏名不詳者に対する各損害賠償請求権の行使のために必要であるとして,被告に対して氏名不詳者の発信者情報の開示を求めたのが本件事案である。

ポイント

本件は発信者情報開示請求事件である。ネット上で権利侵害をされたとき,権利侵害をした者を訴えるためには相手方の住所等が必要である。そのため権利侵害をされた者は,プロバイダ責任制限法に基づいて,権利侵害をした際に使用されたインターネット回線を提供する会社に対して,住所等の情報を開示するよう求めることができる。

インターネット回線を提供しているソフトバンクに対して,権利侵害をした者の情報開示を求めているのが本件である。

プロバイダ責任制限法

第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができる。

2.争点

  1. 本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたといえるか。
  2. 本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたといえるか。
  3. 本件投稿によって原告Bの名誉権が侵害されたといえるか。
  4. 本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか。
  5. 本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であるか。

(判決文より)

 

3.判決の解説

東京地方裁判所 第46民事部

東京地判令2・9・24  [令和1(ワ)31972]

結果:請求認容

争点1について

氏名不詳者は本件投稿により本件動画の一部を複製し送信可能化したものであるところ,原告Aは同氏名不詳者に本件動画の利用を許諾したことはなくしたがって,氏名不詳者による本件投稿によって,原告Aの本件動画の著作権が侵害されたことが明らかである

裁判所は,ストーリーが原告Aの著作物であると認定し,Aの許諾を得ずに複製しインターネット上に転載したのであるから,著作権が侵害されたことは明らかと認めたものである。

 

争点2について

原告Bは夫である原告Aにこれらの行為(撮影し,ストーリーに投稿すること)を許諾していたと推認され,本件画像の撮影等に不相当な点はなく,氏名不詳者は上記投稿サイトから本件動画を入手したものではある。しかしながら,本件動画は24時間に限定して保存する態様により投稿されたもので,その後も継続して公開されることは想定されていなかったと認められる上,原告Bが,氏名不詳者に対し,自身の肖像の利用を許諾したことはない

一般に被撮影者の許諾のもとインターネット上に投稿された画像ないし動画については,本人がインターネット上に投稿されることを許可しているから,肖像権の侵害という点では認められない。

しかし,本件事案に関しては,元の投稿が24時間に限られるという特性があることから,裁判所は氏名不詳者が転載した行為は原告Bの肖像権を侵害していると認定した。

 

争点3について

判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも理由があるから,これらを認容すべきである。

争点1,2,4,5を先に検討した上で,判断するまでもなく原告の請求を認めるべきと判示した。

 

争点4について

原告Bは,本件掲示板を開設するYDCから,本件投稿に係るアイ・ピー・ アドレスとして本件IPアドレスの開示を受けたところ,本件各情報は原告らの権利の侵害に係る発信者情報であると認められる。

原告Bが,氏名不詳者が転載したネット掲示板を運営する会社からIPアドレスの開示を受けたところ,それらは原告の権利の侵害に関する,氏名不詳者の発信者情報であると認定された。

 

争点5について

本件は,本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であると認められる。

特段の検討をする必要もなく,被告が保有する氏名不詳者の情報は,争点1,2,4の判断を踏まえて,氏名不詳者に対して損害賠償請求をするのに必要であると認めた。

 

判旨

原告らのいずれの請求も認容した。

よって,発信者情報を原告AおよびBに対して開示することを命じ,訴訟費用はすべて被告の負担とした。

 

6.本判例のポイント

  • すでにインターネット上に投稿された画像について肖像権が認められたこと。

自らの写真をインターネット上に投稿した場合,インターネット上で公開されることを自ら認めていた(肖像権を放棄していた)とされることがある。

しかし,どの範囲で公開されることを容認していたかは主観的事実である。それを事後的に認定するためには客観的な外形事実から認定しなければならない。

本件事案はこの認定をするにあたり,24時間限定で公開されるストーリーの特性が用いられた。

 

判決文全文↓

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/089732_hanrei.pdf

 

 

 

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